定款

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一般社団法人チャイルドガーデン定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人チャイルドガーデンと称する。
(目的)
第2条 当法人は、子ども一人ひとりの個性を大切にしながら、思いやりの心や豊かな情
操が育める環境づくりを助成することを目的として、次の事業を行う。
1.保育園に対する支援事業
2.障がい児教育に関する支援事業
3.子どもの金融教育に関する支援事業
4.各種セミナー、イベント等の企画及び運営
5.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を福岡県筑紫野市に置く。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び賛助会員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、社員及び賛助会員をもって構成する。
2 社員は、当法人の事業に関連する業務経験がある者又は当法人の事業に関連する資格
を有する者で、当法人の目的に賛同し、入社した個人又は法人とし、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、入会した個人又は法人とする。
(入社又は入会)
第6条 社員及び賛助会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承
認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条
の会費は、社員については、法人法第27条に規定する経費とする。
(退社又は退会)
第8条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.定款に定めた退社事由の発生
2.社員本人の退社の申し出。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するも
のとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
3.死亡又は解散
4.除名
2 賛助会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1.定款に定めた退会事由の発生
2.賛助会員本人の退会の申し出。ただし、既に支払った会費の払い戻しはしない
ものとする。
3.死亡又は解散
2
4.会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。)
5.除名
3 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会における、総社員の半数以
上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によってすることが
できる。
4 賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事の3分の2以上の賛成によ
ってするものとする。
(社員・賛助会員名簿)
第9条 当法人は、社員及び賛助会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員・賛助会員名
簿を作成する。
第3章 社員総会
(招集)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総
会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、理事の過半数の決定により代表理事が招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発す
るものとする。
(招集手続の省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することが
できる。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、
当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行
う。
(社員総会の決議の省略)
第14条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合
において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その
提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議
長及び出席理事が署名又は記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置く
ものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、3名以上5名以内とする。
(監事の員数)
第18条 当法人の監事の員数は、1名以上2名以内とする。
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(理事及び監事の選任方法)
第19条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を
有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第20条 当法人に代表理事1名を置き、社員総会の決議によって選定する。
(理事及び監事の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の
任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財
産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第25条 本定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第26条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1.社員総会の決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第27条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、国も
しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人その他の公益を目的とする事業
を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に贈与する。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年9月30日までとす
る。
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(設立時の役員)
第29条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 小佐々美佳、横手光司、古賀奈美
設立時監事 野口耕助、古賀琢也
設立時代表理事 小佐々美佳
(設立時社員の氏名及び住所)
第30条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
福岡県筑紫野市 小佐々美佳
福岡県久留米市 野口耕助
北九州市八幡西区 横手光司
福岡県大野城市 古賀琢也
福岡県大野城市 古賀奈美
(設立時の主たる事務所の所在場所)
第31条 当法人は、設立時の主たる事務所の所在場所を福岡県筑紫野市大字山家428
8番地5に置く。
(法令の準拠)
第32条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
その他の法令に従う。
以上、一般社団法人チャイルドガーデン設立のため、設立時社員小佐々美佳、野口耕助、
横手光司、 古賀琢也 及び古賀奈美の定款作成代理人である司法書士落石憲是は、電磁的記
録である本定款を作成し、電子署名する
令和3年10月6日
設立時社員 小佐々美佳
設立時社員 野口耕助
設立時社員 横手光司
設立時社員 古賀琢也
設立時社員 古賀奈美

上記設立時社員の定款作成代理人
福岡県久留米市日吉町16番地1ダイマンビル6階
司法書士 落石憲是

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